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コメント(抜粋)E3

【出願番号】特願2005-163646
【レビュー期間】平成20年7月16日~10月15日
【発明の名称】電子メールシステムと電子メールの分類方法
  特願2005-163646.pdf(114KB)
【タイトル】南さんと同意見
【投稿者】indiana_jones
【投稿日時】2008年07月23日(Wed)11時37分
【コメント】
確かに南さんが情報提示されたように、実質的に同じ技術内容の先行技術が存在しています。
新規性も進歩性もない。
また、欠点まで同一というのはどういうことだろうか。
【タイトル】特開平11-161570
【投稿者】IPMSM
【投稿日時】2008年07月25日(Fri)16時48分
請求項1,4,5に関して、
先行技術は「入力した文字列に対応する同義語を予め記憶した辞書記憶部から検索し、前記文字列と前記同義語との論理和から分類条件を作成する分類条件作成手段」であり、文字列を入力することが前提条件で、本件出願と異なる。
また、記憶部で「前記分類条件を記憶する分類条件記憶部と、前記受信メールを蓄積する受信メール蓄積部と、前記受信メールを分類した結果を記憶する受信分類結果記憶部とを有した」とあり、本件出願では分類条件記憶部と受信分類結果記憶部が「インデックス一覧」として一体になっている点が異なる。
しかし、自動で分類することは技術常識であるし、分類条件記憶部と受信分類結果記憶部のデータを一つにすることに困難性はない。
請求項2,3,6,7に関して、
「ニューラルネットワークまたはベイズフィルタの手法」は技術常識であり、メールを分類する際にこれらの方法を利用することは容易に想到出来る。
従って、新規性はあるが、進歩性はないといえる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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