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先行技術情報(抜粋)C12

【出願番号】*****
【レビュー期間】平成20年8月4日~11月4日
【発明の名称】電子クーポンの配信方法、サーバ装置及びクライアント装置
  公開特許公報.pdf(60KB)
【先行技術1】
 〔タイトル〕 特開平5-225028
 〔公開日〕 平成5年9月3日
【提示者】 fruits
【情報源】 esp@cenet
【レビュー対象出願との関連性】
 本願請求項1に記載された発明のうち、「インターネットを介して接続される不特定多数のクライアントに電子クーポンを配信する方法」は周知の「電子クーポン発行方法」であり、たとえば特開平11-175851号公報(下記先行技術2)等に開示されている。
「クライアントの配信要求に応じて当該URLデータに基き当該URLデータ及び電子クーポンの有効時間データを含むクーポン情報を検索する工程」は「ウェブ・ページ内の動的データ照会」に相当し、特開平10-69424号公報(下記先行技術3)に開示されている。
「検索したクーポン情報のURLデータが最新のURLデータか否かを判断し、最新のURLデータに変更する工程と、最新のURLデータを含むクーポン情報を配信する工程を有することを特徴とする電子クーポンの配信方法」は、特開平5-225028号公報(本件先行技術)の「現在参照している情報が最新の情報でないときには最新の情報を読み出して表示手段へ出力する」で、「参照している情報」が「検索したクーポン情報」、「表示手段へ出力」が「URLデータに変更し、配信する」場合に相当する。

【関連する記載内容(引用)】
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、複数のユーザによって共有されるファイルに対する同時のアクセスを排他制御しつつ、各ユーザによるファイル内の情報の読み出し及び書き込みを統括管理するファイル管理部を有するマルチユーザシステムにおいて、データ参照、データ変更、データ追加等のアクセス要求に際しての調停や許可の付与をファイル管理部と協動して管理するアクセス管理部と、現在参照している情報が最新の情報であるか否かを所定時間ごとに判断処理する演算処理手段と、参照情報を表示する表示手段とを備え、前記演算処理手段は、現在参照している情報が最新の情報でないときには最新の情報を読み出して表示手段へ出力することを特徴とする。
【先行技術2】
 〔タイトル〕 特開平11-175851
 〔公開日〕 平成11年7月2日
【提示者】 fruits
【情報源】 esp@cenet
【レビュー対象出願との関連性】
 先行技術1の欄を参照
【先行技術3】
 〔タイトル〕 特開平10-69424
 〔公開日〕 平成10年3月10日
【提示者】 fruits
【情報源】 esp@cenet
【レビュー対象出願との関連性】
 先行技術1の欄を参照
【先行技術4】
 〔タイトル〕 特開2002-366819(特願2001-164825)
 〔公開日〕 平成14年12月20日(出願日 平成13年年5月31日)
【提示者】 南
【情報源】 esp@cenet
【レビュー対象出願との関連性】
 本願の【請求項1】【請求項2】には「インターネットを介して接続される不特定多数のクライアントに電子クーポンを配信する方法[サーバ装置]において、クライアントの配信要求に応じて当該URLデータに基き当該URLデータ及び電子クーポンの有効時間データを含むクーポン情報を検索する工程[手段]と、検索したクーポン情報のURLデータが最新のURLデータか否かを判断し、最新のURLデータに変更する工程[手段]と、最新のURLデータを含むクーポン情報を配信する工程[手段]を有する電子クーポンの配信方法[サーバ装置] 」を特徴とする発明が記載されている。
 本願【クーポン情報を検索する工程[手段]】は本件先行技術の【図5】501読み込み、502解析、511コード受信、512コード検索、513識別子送信、503クーポン要求に記載されている。
 本願【判断して、最新のURLデータに変更する工程[手段]】は本件先行技術の【図5】521要求受信、522有効性確認、523クーポン表登録要求に記載されている。
 本願【クーポン情報を配信する工程[手段]】は本件先行技術の【図5】524クーポン送信、504クーポン受信、保存に記載されている。
 本願【請求項1】【請求項2】は電子クーポン配信日時にかかわらず、クライアント側でダウンロード済みの有効期限のクーポン情報から、それと同一であればクライアントに送信せず、同一でなければ「最新のURLデータを含むクーポン情報」(【図3】有効期間データの大きいものと思われる)を配信するためのものと思われる。
 それに対し、本件先行技術は「検索」と「判断・変更」を200電子クーポン発行センターと400識別子解決センターの2箇所で処理するため100消費者端末で再接続の必要がある。これは本願の【図3】データ構成と本件技術【図8】識別子の差異から生じたもので、仮に本願の101サーバと図示しない事業者との関係と、本件技術の200電子クーポン発行センターと400識別子解決センターと600製造業者との関係において、101サーバ=200電子クーポン発行センター+400識別子解決センターとみなすと実質的に同一であり、本件先行技術(200電子クーポン発行センターでは日時管理を実施していると思われる)でも再接続の必要がないと思われる。
 さらに、本願【図3】の2つの発行NOの旧・新URLと【0011】「URLデータと有効期間データが入力、又は送信されると、サーバ101の中央処理装置203は、このURLデータと有効期間データが付加されたクーポン情報を、当該URLの古いクーポン情報に上書きして(新URL)クーポン情報データベース202に記憶する」の記載との関係が不明瞭と思われます。
 加えて、【図3】有効期間データの大きいものと101サーバの管理時刻との関係が不明瞭と思われる。

 本願の【請求項3】には「インターネットに接続可能なクライアント装置であって、サーバ装置から有効期間情報を有する電子クーポンをダウンロードして表示するクライアント装置において、ダウンロードした前記電子クーポンが有効期間内の電子クーポンか否かを判断する手段と、有効期間内でないときブラウザを起動し、前記サーバ装置の当該URLデータに接続する手段と、接続した当該URLデータのクーポン情報をダウンロードする手段を有するクライアント装置」を特徴とする発明が記載されている。
 本願【前記電子クーポンが有効期間内の電子クーポンか否かを判断する手段】は本件先行技術の【図5】521要求受信、522有効性確認に記載されているがクライアント装置ではなく、200電子クーポン発行センターで行っている点が異なる。
 本願【前記サーバ装置の当該URLデータに接続する手段】は本件先行技術の【図5】503クーポン要求に記載されている。
 本願【当該URLデータのクーポン情報をダウンロードする手段】は本件先行技術の【図5】521要求受信、522有効性確認、523クーポン表登録要求、524クーポン送信、504クーポン受信、保存に記載されている。
 本願【請求項3】はクライアント側でダウンロード済みのクーポン情報と新たにダウンロードしたクーポン情報を付き合わせ、「最新のURLデータを含むクーポン情報」をクライアントに配信するためのものと思われる。本願では「電子クーポン」(有効開始と有効消滅:有効期限内)情報であり、従来より用いられている「バージョンアップ」情報(有効開始と有効無制限)での「既に最新バージョンアップしたもの」を再ダウンロードしない点とユーザが最新バージョンを都度確認する必要のない点では同一と思われる。すなわち、本願の「有効消滅したもの」を再ダウンロードせず、ユーザが有効期間を都度確認する必要のない点は、本件先行技術がなくても、公知公用の技術と考えられる。

 本件先行技術は、特許法第29条の2(注1)に規定された、本願と同一の発明の記載が記載された「当該特許出願の日前の他の特許出願」として提示されています。
(注1)第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とか同一の者であるときは、この限りでない。


 ※斜字は、CPR運営事務局が補記。以下同様。
【先行技術5】
 〔タイトル〕 WO01/18722
 〔公開日〕 平成13年3月15日
【提示者】 LTS
【情報源】 esp@cenet

【参考文献】(本件先行技術5の公表特許公報)
 〔タイトル〕 特表2003-527664
 〔公開日〕 平成15年9月16日
【情報源】 特許電子図書館

 以下、参考文献に基づく記載
【レビュー対象出願との関連性】
 【0007】に、「電子商取引の用途において、特定の旅行者に対して期間が限定されたクーポンを発生するためのシステムおよび方法」と記載されている。すなわち「インターネットを介して接続される不特定多数のクライアントに電子クーポンを配信する方法において、」に該当する。
 【0009】に、「システムは、そのようなユーザ要求の掲示板を維持し、その掲示板はユーザのそのような満たされないニーズまたは願望に対する申込みの発生を催促するために会社によってアクセスされる。代わりに、システムはその会社による申込みの発生を催促するために、そのような要求を会社によって会社またはプロセスに転送することができる。」とあり、他の記載もあわせれば、「クライアントの配信要求に応じて当該URLデータに基き当該URLデータ及び電子クーポンの有効時間データを含むクーポン情報を検索する工程と、」に該当する。
 【0046】に「スケジューリング・ツールなどの旅行支援ツールを旅行クーポン・サーバ20によって提供することができ、旅行エージェント24または旅行者10が、旅行者10に対する毎日のイベントの詳細旅程をスケジュールするためにアクセスすることができる。旅行エージェント24によって発生する旅行クーポン・サーバ20上のデータを旅行者10が暇な時に見るために携行することができるクーポン・パッケージにプリントすることができる。旅行エージェント24はさらに他のサーチを実行するか、あるいは設定されるべきイベントに対する要求を発生し、次にその要求を参入している商品提供会社12に配信することができる。次に、旅行エージェント24に対して行われる応答が旅行クーポン・サーバ20を通じて調整され、後でプリントすることができる旅行者10に対するクーポン・パッケージを更新することができる。」と記載されている。
 最新のURLデータか否かを判断する記載はないものの、先行技術1の記載及び、上記「後でプリントすることができる旅行者10に対するクーポン・パッケージを更新することができる」との記載から、URLデータが最新のURLデータか否かを判断し、最新のURLデータに変更する工程は周知技術であることに鑑みれば、上記は「検索したクーポン情報のURLデータが最新のURLデータか否かを判断し、最新のURLデータに変更する工程と、最新のURLデータを含むクーポン情報を配信する工程を有することを特徴とする電子クーポンの配信方法。」に該当する。
 
 
 
 
 
 
 
 
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